★もうすぐ第1回申請受付開始★新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の概要をご紹介

BUSINESS

 本記事は、投稿日時点で公開されている情報を基に作成されています。

 中小企業庁は、中小企業等が行う次の取組を後押しする『新事業進出・ものづくり商業サービス補助金』の公募を行っています。

  • 技術的革新性のある製品・サービスの開発
  • 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出
  • 海外市場開拓に向けた国内の輸出体制の強化

 本記事では、本補助金の概要をご紹介いたしますので、皆様の事業活動にぜひお役立てください。

↓↓↓本補助金の詳細は、以下のリンク先でご確認ください↓↓↓

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構(外部サイト)

申請期間等

 申請受付:2026年9月30日(水)

 申請締切:2026年10月30日(金) 18:00

 補助金交付候補者の採択発表:2027年1月頃(予定)

 締切間際には多くの申請が予想され、手続が滞る恐れがありますので、早めの手続をお勧めいたします。

補助対象者

 本補助金の補助対象者は、日本国内に本社と補助事業実施場所を有する次のどれかの要件を満たすものに限られます。

  • 中小企業者
  • 小規模企業者・小規模事業者
  • 特定事業者の一部
  • 特定非営利活動法人
  • 農事組合法人
  • 対象リース会社

 「補助事業実施場所」とは、補助対象経費となる建物や機械装置等を設置する場所や、格納、保管等により主として管理を行う場所を指します。

中小企業者とは

 本補助金の対象者となる「中小企業者」とは、次の要件を満たす者です。

会社または個人の場合

 資本金または常勤従業員数が、業種に応じて、次の表に示す数字以下であることが要件となります。

業  種資 本 金常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸 売 業1億円100人
サービス業
※ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。
5,000万円100人
小 売 業5,000万円50人
ゴム製品製造業
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
3億円900人
ソフトウェア業、情報処理サービス業3億円300人
旅 館 業5,000万円200人
上記以外の業種3億円300人

 資本金は、資本の額または出資の総額をいいます。

 常勤従業員には、次の者は含まれません。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  • 試みの使用期間中の者

組合または連合会の場合

 次の組織形態に該当する者です。

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会
  • 技術研究組合

 組織形態によっては、更に詳細な要件が定まっているものもあります。詳細は、公募要領(外部サイト)をご確認ください。

小規模企業者・小規模事業者とは

 本補助金の対象者となる「小規模企業者・小規模事業者」とは、業種に応じて、常勤従業員数が次の表の数字以下である会社または個人です。

業  種常勤従業員数
製造業、宿泊業・娯楽業、その他下記以外の業種20人
商業・サービス業
※宿泊業・娯楽業を除く。
5人

 「革新的新製品・サービス枠」(後述)において、小規模企業者・小規模事業者の補助率は2/3となりますが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率1/2となります。

 交付決定後、補助事業完了日までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合も上記と同様です。

特定事業者の一部とは

 本補助金の対象者となる「特定事業者の一部」とは、中小企業者または小規模企業者・小規模事業者に該当しない者のうち、次の要件を満たす者です。

会社または個人の場合

 資本金が10億円未満であって常勤従業員数が、業種に応じて、次の表に示す数字以下であることが要件となります。

業  種常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業500人
卸売業400人
サービス業、小売業
※ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。
300人
上記以外の業種500人

組合または連合会の場合

 次の組織形態に該当する者です。

  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会
  • 技術研究組合

 組織形態ごとに、更に詳細な要件が定まっています。詳細は、公募要領(外部サイト)をご確認ください。

特定非営利活動法人とは

 本補助金の対象者となる「特定非営利活動法人」とは、次の要件を全て満たす特定非営利活動法人です。

  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること。
  • 従業員数が300人以下であること。
  • 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する「収益事業」を行う特定非営利活動法人であること。
  • 認定特定非営利活動法人ではないこと。
  • 交付申請時までに本事業に係る中小企業等経営強化法第17条に規定する「経営力向上計画」の認定を受けていること。

 従業員数が20人以下の場合は小規模企業・小規模事業者とみなし、「革新的新製品・サービス枠」(後述)においては補助率が2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に従業員数が21人以上となった場合は、補助率1/2となります。

 交付決定後、補助事業完了日までの間に従業員数が21人以上となった場合も上記と同様です。

農事組合法人とは

 本補助金の対象者となる「農事組合法人」とは、次の要件を全て満たす農事組合法人です。

  • 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立されている法人であること。
  • 従業員数が300人以下であること。
  • 法人税法第2条第13号に規定する「収益事業」を行う農事組合法人であること。

 従業員数が20人以下の場合は小規模企業・小規模事業者とみなし、「革新的新製品・サービス枠」においては補助率が2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に従業員数が21人以上となった場合は、補助率1/2となります。

 交付決定後、補助事業実施期間終了日までの間に従業員数が21人以上となった場合も上記と同様です。

対象リース会社について

 中小企業等がリースを利用して機械装置またはシステムを導入する場合には、中小企業等とリース会社の共同申請が認められます。その場合、機械装置またはシステムの購入費用について、補助金の交付対象をリース会社とすることができます。

 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどが条件となります。

 この場合のリース会社については、中小企業者等に限りません。

↓↓↓詳細については公募要領をご確認ください↓↓↓

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補助対象外となる事業者

 主に次のような事業者は、本補助金の補助対象外となります。

  • 本補助金の申請締切日を起点にして16か月以内に中小企業等事業再構築促進補助金等の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く。)等
  • 応募申請時点で従業員が0名の事業者
  • 新規設立・創業1年未満の事業者 ※新事業進出枠(後述)の申請をする場合のみ
  • みなし大企業
  • 政治団体、宗教法人等

↓↓↓その他の補助対象外事業者を含め、詳細については公募要領をご確認ください↓↓↓

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補助対象事業枠

 本補助金には、次の3つの枠があります。

  • 革新的新製品・サービス枠
  • 新事業進出枠
  • グローバル枠

革新的新製品・サービス枠とは

 革新的な新製品・新サービス開発の取組を補助対象とする枠です。

 革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することを指します。

 次のものは、対象外となりますのでご注意ください。

  • 既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業
  • 単に機械装置・システム等を導入するだけで、新製品・新サービスの開発を伴わないもの
  • 業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発

補助上限額

 革新的新製品サービス枠の補助上限額は、従業員数によって変わります。具体的には、次の表のとおりです。

従業員数補助上限額
通 常賃上げ特例(後述)適用時
1~5人750万円850万円
6~20人1,000万円1,250万円
21~50人1,500万円2,500万円
51人以上2,500万円3,500万円

 補助下限額は、100万円です。

補助率

 革新的新製品サービス枠の補助率は、申請事業者の区分によって変わります。具体的には、次の表のとおりです。

区 分補助率地域別最低賃金引上げ特例(後述)の適用を受ける場合
中小企業者1/22/3
小規模企業
小規模事業者
再生事業者
2/3

補助対象経費

 革新的新製品サービス枠で補助対象となる経費は次のとおりです。

  • 機械装置・システム構築費
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 広告宣伝・販売促進費

 革新的新製品・サービス枠においては「機械装置・システム構築費」が必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。

↓↓↓補助対象経費の詳細については公募要領をご確認ください↓↓↓

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補助事業実施期間

 交付決定日から10か月以内(ただし採択発表日から12か月以内)

 交付決定日より前に契約(発注)した経費は補助対象になりませんので、ご注意ください。

新事業進出枠とは

 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を補助対象とする枠です。具体的には、次の2つの要件を満たしている事業が補助対象となります。

  • 事業で新たに製造または提供(以下「製造等」という。)する製品、商品もしくはサービス(以下「製品等」という。)が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するもの
  • 事業で新たに製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であるもの

 ここでの「新規性」とは、補助事業に取り組む中小企業等にとっての新規性であり、世の中における新規性ではありません。

 次のような場合は、対象外となりますのでご注意ください。

  • 既存の製品等の製造量または提供量を増大させる場合
  • 過去に製造等していた製品等を再製造等する場合
  • 単に既存の製品等の製造方法を変更する場合
  • 製品等の性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なるとは認められない場合
  • 既存の製品等の需要が新製品等の需要で代替される場合
  • 単なるメニューの追加と考えられる場合
  • 既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合
  • 既存の製品等が対象であって、単に商圏が異なるものである場合

補助上限額

 新事業進出枠の補助上限額は、従業員数によって変わります。具体的には、次の表のとおりです。

従業員数補助上限額
通 常賃上げ特例(後述)適用時
1~20人2,500万円3,000万円
21~50人4,000万円5,000万円
51~100人5,500万円7,000万円
101人以上7,000万円9,000万円

 補助下限額は、750万円です。

補助率

 新事業進出枠の補助率は、次の表のとおりです。

補助率地域別最低賃金引上げ特例(後述)の適用を受ける場合
1/22/3

補助対象経費

 革新的新製品サービス枠で補助対象となる経費は次のとおりです。

  • 機械装置・システム構築費
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 広告宣伝・販売促進費

 新事業進出枠においては「機械装置・システム構築費」または「建物費」のどちらかが必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。

↓↓↓補助対象経費の詳細については公募要領をご確認ください↓↓↓

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構(外部サイト)

補助事業実施期間

 交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

 交付決定日より前に契約(発注)した経費は補助対象になりませんので、ご注意ください。

グローバル枠とは

 海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化の取組を補助対象とする枠です。具体的には、次の2つの要件を満たしている事業が補助対象となります。

  • 事業を行う中小企業等が、自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要となる国内製造等拠点の強化に取り組むもの
  • 事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな海外市場であるもの

 「新たな海外市場」とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかった国・地域(統計上、国に準じてカウントされる領域であり、行政区画ではありません。)の市場を指します。

 次のの事業は、対象外となりますのでご注意ください。

  • 取引先主導の事業

補助上限額

 グローバル枠の補助上限額は、従業員数によって変わります。具体的には、下表のとおりです。

従業員数補助上限額
通 常賃上げ特例(後述)適用時
1~20人2,500万円3,000万円
21~50人4,000万円5,000万円
51~100人5,500万円7,000万円
101人以上7,000万円9,000万円

 補助下限額は、750万円です。

補助率

 グローバル枠の補助率は、2/3です。

補助対象経費

 グローバル枠で補助対象となる経費は次のとおりです。

  • 機械装置・システム構築費
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 広告宣伝・販売促進費

 グローバル枠においては「機械装置・システム構築費」または「建物費」のどちらかが必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。

↓↓↓補助対象経費の詳細については公募要領をご確認ください↓↓↓

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構(外部サイト)

補助事業実施期間

 交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

 交付決定日より前に契約(発注)した経費は補助対象になりませんので、ご注意ください。

補助対象事業

 補助対象事業と認められるには、次の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。

基本要件

 次の6つの基本要件がございます。

  • 付加価値額要件
  • ワークライフバランス要件
  • 子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件
  • 金融機関要件

 ➁、③は、目標未達成の場合、補助金の返還義務が生じます。

付加価値額要件とは

 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定することです。

 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。比較基準となる付加価値額は、補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の付加価値額とされています。

 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%(一人当たり給与支給総額基準値)以上増加させることです。一人当たり給与支給総額基準値以上の目標値(一人当たり給与支給総額目標値)を設定し、交付申請時までに全ての従業員等に対して表明する必要があります。

 基準値より高い目標値を設定した場合、その高さの度合いと実現可能性に応じて審査で評価されます。詳細は公募要領(外部サイト)「3-1.書面審査」をご確認ください。

 事業化状況報告時に、決算書、賃金台帳等の提出が求められます。

 なお、本要件は目標値未達成の場合、補助金の返還義務が生じます。返還要件は、次のとおりです。

  • 従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合
  • 補助事業終了後3~5年の事業計画期間最終年度において、一人当たり給与支給総額目標値の達成ができなかった場合

 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業を実施する都道府県における地域別最低賃金より30円(事業場内最低賃金基準値)以上高い水準であることです。

 補助事業を実施する事業場が複数ある場合は、その中で最も事業場内最低賃金が低くなる事業場のものが対象となります。

 事業化状況報告時に、賃金台帳等の提出が求められます。

 なお、本要件は目標値未達成の場合、補助金の返還義務が生じます。返還要件は、次のとおりです。

  • 補助事業終了後3~5年の事業計画期間中、毎年の事業化状況報告の提出時点において、事業場内最低賃金が事業場内最低賃金基準値以上になっていなかった場合

↓↓↓地域別最低賃金は、以下のリンク先からご確認ください↓↓↓

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省(外部サイト)

ワークライフバランス要件とは

 応募申請時までに、一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」(仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト)に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表することです。

 一般事業主行動計画の公表手続には、1~2週間程度かかりますので、スケジュールに余裕をもって準備する必要があります。

「一般事業主行動計画」とは

 「一般事業主行動計画」とは、一般事業主国および地方公共団体以外の事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画のことです。

 従業員が100人を超える企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条の規定により、一般事業主行動計画の策定および届出ならびに公表および周知が義務付けられています。従業員が100人以下の企業は、法律上は努力義務となっています。

 一般事業主行動計画において定める事項は、次のとおりです。

  • 計画期間
  • 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
  • 実施しようとする次世代育成支援対策の内容とその実施時期


↓↓↓一般事業主行動計画の策定・届出等の流れは、以下のリンク先からご確認ください↓↓↓

一般事業主行動計画の策定・届出等について|厚生労働省(外部サイト)

子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件とは

 子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組みを行うことです。具体的には、次のうち1つを選択し、取り組みを行うことが要件となっています。

  • 若手従業員が活用できることを目的に「ライフデザインサービス」を活用すること。
  • 社員の育児等を支援することを目的に家事代行サービスまたはベビーシッターサービスを活用すること。
  • 子育て等に関する職場環境整備に係る各種既存制度を、従業員に対して周知・普及・啓発すること

 実績報告時に取組が行われたかについての証憑等の提出が求められます。

 「プラチナくるみん認定」、「くるみん認定」、「トライくるみん認定」のどれかを取得している事業者は、本要件が免除されます。

「プラチナくるみん認定」、「くるみん認定」、「トライくるみん認定」とは

 くるみん認定・トライくるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業で、行動計画に定めた目標を達成し、一定の要件を満たした企業が、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣から受けることができる認定のことです。

 プラチナくるみん認定とは、くるみん認定・トライくるみん認定を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合に受けることができる特例認定のことです。


↓↓↓詳細は、以下のリンク先からご確認ください↓↓↓

両立支援のひろば | くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定・くるみんプラス認定とは? (外部サイト)

金融機関要件とは

 金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受けることが要件となっています。

 「金融機関による確認書」の提出が必須となります。複数の金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、任意の1者からの「金融機関による確認書」で要件が満たされます。

 金融機関等は、事業所の所在地域にある必要はなく、任意の機関を選定できます。

特例措置要件

 賃上げ特例の適用や、地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合の追加要件は、次のとおりです。

 賃金特例要件は、未達成の場合、補助金の返還義務が生じます。

 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、次の要件を両方満たすことが要件となっています。

  • 賃上げ要件の一人当たり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること
  • 事業場内最賃水準要件の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円)以上増加させること。

 応募申請時に、「大幅な賃上げに取り組むための計画」を電子申請システム内に入力する必要があります。

 事業化状況報告時に、決算書、賃金台帳等の提出が求められます。

 なお、本要件は目標値未達成の場合、補助金の返還義務が生じます。返還要件は、次のとおりです。

  • 上記要件のどちらか一方でも要件を達成できなかった場合

地域別最低賃金引上げ特例の適用要件

 2024年10月から2025年9月までの間、次の範囲内の賃金で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上あることが要件となっています。

  • 上記期間における地域別最低賃金以上、2025年度改定の地域別最低賃金未満

 次の事業者は、補助率が2/3であるため適用できません。

  • 革新的新製品・サービス枠で申請する小規模企業者、小規模事業者、再生事業者
  • グローバル枠で申請する事業者

 応募申請時に、指定様式・賃金台帳の提出が求められます。

 本特例を適用する場合、基本要件から事業場内最賃水準要件が除かれます。

↓↓↓地域別最低賃金は、以下のリンク先からご確認ください↓↓↓

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省(外部サイト)

補助対象外となる事業 

 主に次のような事業は、補助対象外となります。

  • 補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注または委託する事業および具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注または委託し、企画だけを行う事業
  • グループ会社が既に実施している事業を実施する等、補助事業で新たに取り組む事業の内容が容易に実施可能である事業
  • 不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業または専ら資産運用的性格の強い事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項により定める事業
  • 暴力団または暴力団員と関係がある中小企業等またはリース会社による事業
  • 本補助金において提出された、他の法人・事業者と同一または類似した内容の事業
  • 国庫や公的制度からの二重受給となる事業

 補助金交付候補者として採択された後に、応募申請時点で上記の事項に該当していたことが判明した場合、本補助金の採択または交付決定が取り消されてしまいますので、ご注意ください。

↓↓↓その他の補助対象外事業を含め、詳細については公募要領をご確認ください↓↓↓

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構(外部サイト)

事前準備

GビズIDプライムアカウントの取得

 申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要となります。スムーズな手続のため事前にご準備いただくことをお勧めいたします。

 GビズIDの取得は、マイナンバーカードをお持ちの方がオンライン申請する場合であれば、最短で即日取得できますが、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、書類審査で1週間程度かかります。

「GビスID」とは

 「GビズID」とは、一つのID・パスワードで、補助金の申請や社会保険手続、各種許認可申請など複数の行政サービスにログインできる事業者向けの共通認証システムです。

 これまでのオンラインでの行政手続は、行政手続のシステムごとにIDやパスワードを作成する必要があり、利用者側の負担となっていましたが、GビズIDを利用することで、対応した手続に一つのID・パスワードでログインすることができるようになりました。

 また、これまでは行政手続のシステムごとに、利用者の身元確認のため、本人確認書類の提出などをする必要がありましたが、GビズIDに対応した手続については、ID発行時に一度だけ代表者の身元確認を行えば、その後の各手続で本人確認書類の提出が不要になります(GビズID自体の有効期限の更新手続では、本人確認があります。)。


↓↓↓GビズIDの取得手続は、以下のリンク先から行うことができます↓↓↓

GビズID|デジタル庁(外部サイト)

添付書類の準備

 申請には、決算書や労働者名簿の写しなどを添付する必要があります。直前で慌てないように、事前に揃えられるものは揃えておきましょう。

↓↓↓公募要領に添付書類の一覧が示されておりますので、ご確認ください↓↓↓

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構(外部サイト)

事業計画の策定

 申請には、事業計画書の作成が必要になります。事業計画書の作成には時間がかかりますので、事前に着手しておきましょう。

 公募要領では、主に次のような点が事業計画書作成のポイントとして示されています。

  • 事業計画書に記載する内容は、定性的・定量的情報を用いて、具体的な理由や根拠を示しながら詳細に記載し、必要に応じて図表や写真等を用いる。
  • 経営理念・経営戦略を踏まえた中長期ビジョンの下で課題解決と事業展開の方向性を示し、その中における本事業の位置づけを明確にする。
  • 本事業が、継続的に売上・利益を確保できるだけの市場規模を有しており、かつ成長が見込まれる市場であることを示す。
  • 自社の現状や外部環境や内部環境の分析に基づき、顧客ニーズを踏まえて、競合他社と比べた本事業の明確な優位性(差別化)が確立できることを具体的に示す。
  • 本事業を実施するための体制やスケジュール、財務状況が十分に確保されているかなど、事業の実現可能性を示す。

↓↓↓その他にもいくつかポイントが示されておりますので、公募要領をご確認ください↓↓↓

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構(外部サイト)

注意事項

 申請に当たっては、次の点に十分ご注意ください。

  • 同一事業者での応募は、1回の公募につき1申請に限られます。
  • 補助事業により取得した財産は、処分に制限が課されます。
  • 事業計画は、必ず申請者自身が作成する必要があります(認定支援機関等の助言を受けるのはOK!)。
  • 補助金の活用は、会社全体の事業計画と連動していることが重要です。
  • 公募要領や交付規程、補助事業の手引き等に記載のない書類であっても、個別に資料の提出を求められる場合があります。
  • 公募要領は、必要に応じて改訂されることがありますので、常に最新のものを事務局のホームページで確認する必要があります。

 ↓↓↓その他の注意事項も含め、詳細については公募要領をご確認ください↓↓↓

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構(外部サイト)

終わりに

 いかがだったでしょうか。本記事では、『新事業進出・ものづくり商業サービス補助金』の概要をお伝えいたしました。

 本サイトでは、皆様の事業活動に役立つ情報を随時発信していく予定ですので、お暇なときにぜひ覗きに来てください。

 最後までご覧いただきありがとうございました。

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